会の組織と規約
軽井沢別荘団体連合会は、 本会の趣旨に賛同する軽井沢の別荘団体(会員団体)と、 個人(個人会員)から構成されています。毎月に主に東京都内で、定例の会議を開催しています。
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1.名称および目的
本会の名称は「軽井沢別荘団体連合会」(以下「連合会」)とし、軽井沢の自然と美しい景観を守り国際保養地を育てることに関心を有する団体および個人が、互いに協調して別荘民としての活動を行うことを目的とする。
(2)会員団体の議決権は、1会員団体につき1個とする。準会員団体は、第3項(3)に定める総会がその議決権を認めた事案に限り、1準会員団体につき議決権1個とする。
(3)総会は全会員団体の議決権の過半数を有する会員団体の出席により成立し、出席した会員団体の議決権の過半数により決議を行う。
(4)総会の招集は第4項に定める代表及び副代表の過半数をもって決定し、代表が招集する。但し、代表に事故があるときは副代表のいずれかが総会を招集する。
(5)会員団体の構成員、準会員団体の構成員 、及び個人会員の合計5名以上から、審議されるべき議案を具体的に提示して総会開催の提案がある場合は、代表又は副代表のいずれかは当該議案を会員に提示したうえで総会を招集しなければならない。
(2)代表及び副代表の任期は、選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結の時までとする。
(2)代表者会議は連合会の代表が招集し必要に応じて開催する。但し、連合会の代表に事故があるときは連合会の副代表のいずれかが代表者会議を招集する。
(3)会員団体の議決権は、1会員団体につき1個とする。
(4)代表者会議は全会員団体の議決権の過半数を有する会員団体の出席により成立し、出席した当該会員団体の議決権の過半数により決議を行う。
(5)準会員団体、及び個人会員は、代表者会議に出席し意見を述べることができる。
(6)代表者会議において決定した連合会の業務は、その執行を連合会の代表に委任する。
(7)会員団体のいずれかから提案がある場合は、連合会の代表又は副代表のいずれかは代表者会議を招集しなければならない。
7.年会費
連合会の活動に要する費用に充てるため、会員団体および個人会員は別に定める年会費を負担する。
8.事業年度
連合会の事業年度は毎年8月1日から翌年7月31日までとする。
以上
制定:2008.08.08.
改訂:2009.08.09.
改訂:2010.08.22.
改訂:2012.08.20.